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平成27年7月から、県立図書館の窓口で借りた資料を居住自治体の市町立図書館等※で返却できる「居住地返却制度」がスタートしました。※足利市の方は、県立足利図書館で返却可能です。 図書館未設置の茂木町・益子町のみ、公民館図書室で返却可能です。 (茂木町・益子町を除く自治体の公民館・分館・分室等は対象外です)資料貸出時に、制度利用のお申出が必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。