Ⅰ 趣旨
この方針は、栃木県立図書館(以下、「図書館」という。)における図書館資料(以下「資料」という。)の収集に関し、必要な事項を定めるものとする。
Ⅱ 基本方針
図書館は、県民の知的探求心や学習ニーズに応えることで知的自立を支援するとともに、市町立図書館等を支援する中核的図書館として県内全域の図書館サービスの向上に努める。これを実現するため、図書館法(昭和25年法律第118号)の精神に基づき、次に掲げる事項に留意して資料を収集する。
1 思想・宗教上等の特定の資料に偏ることなく、中立・公平の立場から広い視野に立って、資料を収集する。また、対立する多様な意見がある問題については、それぞれの観点に立つ資料を収集する。
2 栃木県の歴史や文化、自然を後世に伝えていくため、本県に関する資料及び本県に影響を与えた資料は網羅的に収集する。
3 県内の中核的図書館として、市町立図書館等の支援に必要となる専門的な資料を中心に収集する。
4 県民の調査研究拠点として多様なニーズに対応できるよう幅広い観点から資料を収集するとともに、新しく展開しつつある主題に関する資料は、積極的に収集する。
Ⅲ 収集方法
資料の収集は、購入、寄贈、交換等によって行うものとする。
Ⅳ 収集点数
原則として資料の収集点数は1点とするが、地域資料その他館長が必要と認めた資料は複数収集する。
Ⅴ 収集対象資料
図書館が収集する資料は次のとおりとする。
1 地域資料(栃木県に関する資料)
次の資料を網羅的に収集する。
(1) 本県が主題の資料
(2) 県内自治体や議会が発行した行政資料
(3) 本県出身者や在住者、または本県に関係のある人物が編集・発行した資料
(4) 県内企業・団体、または本県に関係のある企業・団体が編集・発行した資料
(5) 隣接県や友好都市といった本県に関連した地域の資料
2 図書
(1) 参考図書(※1)
レファレンス及び県民の調査研究に有用な書誌・索引・目録、辞典・事典、地図帳等を収集する。
(2) 一般図書(※2)
ア 書評掲載作品や受賞作品等、学術的・社会的評価が高い資料を収集する。
イ 各分野で評価の定まった資料を収集する。
ウ 系統的にまとめられた全集・叢書のほか、個人全集・著作集を収集する。
エ 都道府県及び近県市町村史(誌)を収集する。
オ 大活字本を収集する。
カ 読書会テキストを収集する。
キ 人権関係図書を収集する。
ク 子どもの読書活動に関する研究資料を収集する。
(3) 児童図書(※3)
ア 各発達段階に合わせた資料を収集する。
イ 各分野で評価の定まった資料を収集する。
ウ 海外で一定の評価を受け、日本語に翻訳された資料を収集する。
エ 各種課題図書を収集する。
(4) 外国語図書(※4)
ア 世界の使用言語や県内在留外国人の構成に留意しながら必要な資料を収集する。
イ 各分野で評価の定まった資料を収集する。
ウ 日本文化を紹介する資料を収集する。
3 逐次刊行物(※5)
(1) 雑誌
ア 市町立図書館等において収集が困難な、専門的・学術的な雑誌を収集する。
イ 各分野の主要な雑誌を収集する。
ウ 外国語の雑誌を収集する。
エ 本誌とは別に発行される総目次・総索引を収集する。
(2) 新聞
ア 全国紙、地方紙、政党機関紙等を縮刷版、マイクロフィルムを含め収集する。
イ 読書に関する専門紙を収集する。
ウ 人権に関する専門紙を収集する。
エ 外国語の新聞を収集する。
(3) 年鑑
各分野の統計資料等を収集する。
(4) 官公庁刊行物
官報、白書、自治体刊行物等を収集する。
4 視聴覚資料
(1) 録音資料
ア クラシック音楽を中心に収集する。
イ 古典芸能や舞台、講演など記録的価値が高い資料を収集する。
ウ 各分野における音楽史として編集された資料を収集する。
(2) 映像資料
ア 図書では代替が難しい映像資料を収集する。
イ 古典芸能や舞台、講演など記録的価値が高い資料を収集する。
ウ 利用者に貸出できない資料は厳選して収集する。
(3) 楽譜
クラシック音楽・邦楽を中心に収集する。
5 電子資料
(1) パッケージ系電子資料(※6)
ア レファレンス及び県民の調査研究に有用な資料(索引・目録、辞典・事典、図鑑等)を収集する。
イ 新聞・雑誌などのディスク媒体を収集する。
(2) ネットワーク系電子資料(※7)
オンラインデータベースの導入等、必要な環境を整備する。
6 その他の資料
(1) 地図
国内の一般図(※8)を中心に収集する。
(2) 電話帳
全国の電話帳を収集する。
(3) 書写資料(※9)
近世以降の文書・記録を厳選して収集する。
(4) 小冊子等
小冊子・パンフレット、リーフレット等の印刷物は、地域資料及び資料的価値が高いものを収集する。
Ⅵ 収集除外資料
図書館が収集しない資料は次のとおりとする。
1 学習参考書、試験問題集及び受験参考書
2 栃木県青少年健全育成条例に基づき指定された有害図書
3 文部科学省検定済教科書(総合教育センターとの役割分担のため)
4 点字図書(とちぎ視聴覚障害者情報センターとの役割分担のため)
5 映画フィルム
Ⅶ 資料選定委員会
資料収集の適正を期するため、図書館に資料選定委員会を設置する。なお、その組織及び運営については、館長が別に定める。
附 則
この方針は、平成11年8月27日から適用する。
この方針は、平成25年4月1日から適用する。
この方針は、平成30年4月1日から適用する。
付録 資料の定義
※1 | 参考図書 | ある主題の事項、言葉、情報、文献の有無等を調査する際に用いる図書。 |
※2 | 一般図書 | 地域資料、参考図書、児童図書、外国語図書を除いた図書。 |
※3 | 児童図書 | 絵本や童話、児童文学など少年少女向きの図書。 |
※4 | 外国語図書 | 本文が日本語以外で記述されている図書。 |
※5 | 逐次刊行物 | ひとつのタイトルをもとに、終期を予定せず、巻号・年月次を追って逐次刊行される出版物。 |
※6 | パッケージ系 電子資料
| 電子データをCD-ROMやDVDなどの記録媒体に収めたもの。 |
※7 | ネットワーク系 電子資料 | インターネット回線を介し、電子データを端末上に表示したもの。 |
※8
| 一般図 | 地形図や地勢図など多目的に利用できるよう作成された地図。 |
※9 | 書写資料 | 印刷・刊行された刊本に対して、手書きの資料のこと。 |