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> 栃木県内の図書館に返却する(居住地返却制度)
「居住地返却制度」について
県立図書館の窓口で借りた資料を、お住まいの市町立図書館等で返却できます。
○居住地返却制度のご案内
(PDF)
○居住地返却サービス概要
(PDF)
〈返却可能な図書館等〉
一覧にある図書館で返却が可能です。一覧にない分館・分室・公民館等では、返却できません。
・
返却可能な図書館(2024.9.13~2025.2.24)
(PDF)
〈返却可能な資料〉
栃木県立図書館の窓口で貸出した図書、雑誌、視聴覚資料(レコードは除く)
ただし、
相互貸借で取寄せた他の図書館の資料、貸出時に窓口返却を指定した資料を除きます
。
〈手続きの流れ〉
1 貸出時に、制度利用の旨をお申し出ください。
返却用袋、居住地返却依頼票をお渡しします。
2 利用終了後、返却用袋で梱包し、依頼票を記入・貼付してください。
3 2の梱包資料を、お住まいの市町立図書館の
窓口に
持参してください。
資料と引き換えに依頼票の利用者控を受け取り、3ヶ月間手元に保管してください。
【注意事項】
・梱包していない資料は受付できません。
・ブックポストへは絶対に入れないでください。
・市町立図書館等に返却いただいてから、県立図書館で返却処理を行うまでに日数がかかります。この間は「貸出中」の扱いになっており、新たな資料の貸出ができない場合があります。
〈お問合わせ〉
栃木県立図書館 企画協力課
TEL:028-622-5113
メール:
kikakuka@lib.pref.tochigi.lg.jp
※市町立図書館では、本制度に関するお問合せを受け付けていません。
県立図書館へお尋ねください。
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