資料をコピーする
図書館の所蔵する資料は、著作権法(第31条)の定める範囲内でコピーすることができます。
- 調査研究を目的として、公表された著作物の一部分(半分を超えない範囲)に限ります。
- 発行後相当期間が経過した新聞や雑誌に掲載された個々の著作物(記事や論文)は、全部をコピーできます。
- 一人につき1部に限ります。また、同一ページにつき、2枚以上のコピーはできません。
注意:「発行後相当期間が経過した」とは、次のものを意味します。
- 刊行が隔月以内の雑誌等:最新号を除くバックナンバー
- 刊行が隔月より長い雑誌等:発行から3か月以上経過したもの
コピーの申込方法
「図書館資料複製申込書」を記入し、2階又は3階カウンターでお申し込みください。
申込書は、消えないボールペンで記入してください。
なお、カラーコピーをご利用の場合は、3階カウンターでお申し込みください。
コピー料金
郵送による複写サービス
県立図書館に来館できない場合、資料のコピーを郵送でご提供できます。詳しくは以下のページをご確認ください。
コピーを取り寄せる
県立図書館や県内公立図書館に所蔵がない資料のコピーは、国立国会図書館等から取り寄せが可能です。
送料や複写料金は、依頼先の図書館により異なります。詳しくは、3階カウンターでお尋ねください。
〔参考〕国立国会図書館 遠隔複写サービス(外部サイトにリンクします)